消防用設備等の点検・報告制度について
消防法(第17条の3の3)では、建物の関係者(所有者・管理者・占有者)に対し、設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防署へ報告することが義務付けられています。
点検の種類と頻度
- 機器点検:6ヶ月に1回
- 総合点検:1年に1回
これらの点検を実施し、結果を消防長または消防署長へ報告する必要があります。
点検報告義務違反について
点検結果を報告しなかった場合、または虚偽の報告を行った場合には、 30万円以下の罰金または拘留が科されることがあります(消防法第44条第11号・第45条第3号)。
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上記金額に一律作業基本料金5,000円(税別)が加算されます。大規模物件でも同一
※設置されている設備により料金が変動する可能性があります。
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消防法施行規則に定めた、消防用設備等の点検を行うことができる国家資格者です。
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お見積りからアフターサービスまでの流れ

無料 現地視察 お見積り>>
相見積もり歓迎
メールフォームより24時間お問い合わせ可能です。

作業実施>>
国家資格保有者による確実な点検
不良箇所は、改修・整備を行います。 ※改修・整備は消防設備士でなければできません。

報告書作成>>
お客様ご負担ございません!
点検結果報告書を作成後、私どもが消防署への届け出まで行います。

アフターサービス
設備の故障や誤報に対応!
点検機器などに異常が見つかりましたらいつでもご報告お願いします。

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