メール
電話お問合せ

消防用設備等点検報告制度

消防用設備等点検報告制度

 

消防用設備等点検報告制度

消防法(消防法第 17 条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的(総合点検1年に1回 機器点検 6ヶ月に1回)に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

1.点検実施者(消防法施行令第 36 条第2項)

・防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検をさせなければならない防火対象物

①延べ面積 1,000m以上の特定防火対象物

デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など

②延べ面積 1,000m以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など

③(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途に供される部分が避難階以外の階(1階及び2階を除く。)に存する防火対象物で、当該階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ又は総務省令で定める構造を有する場合にあっては、1)以上ないもの

※上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることが望ましい。
防火対象物点検とは 防火対象物定期点検は、消防法第8条の2の2第1項の規定に基づく点検です。
火災予防上必要な事項等について防火対象物点検資格者に1年に1回点検させ、その点検結果を「防火対象物点検結果報告書」により消防長に報告しなければなりません。

また、防火対象物の点検の結果は、防火管理維持台帳に記録し、他の関係書類とともに保存しなければなりません。
(消防法施行規則第4条の2の4)

防火対象物点検の点検事項 ・防災管理者選任の届出および防災管理に係る消防計画作成の届出が提出されているか。

・消火・通報・避難訓練を実施しているか。

・避難経路に避難の障害となる物が置かれていないか。

・防火戸や防火シャッターの閉鎖に障害となる物が置かれていないか。

・カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。

・消防設備の維持管理と報告が適切におこなわれているか。 等の火災予防が適切されているかを確認する点検です。
(混同されがちな点検に消防設備保守点検がありますが、消防設備保守点検は消防設備の機器が正常に作動するかなどハード面での点検がメインです。)

防火管理者の役割 火災被害を最小限に留めるために

・「消防計画」を作成し、それに基づいて「消火・通報・避難訓練」を行う

・消防設備の維持、管理を行い、消防署への届け出等を行う

・火気使用に関する監督 ・避難、防火上必要な構造および設備の維持管理 ・収容人員の管理

・その他防火上必要な業務 点検の頻度 防火対象物定期点検は年に1回実施しなければいけません。

また、点検した内容を報告書にまとめたうえで防火対象物の所在地を管轄する消防署に報告書を提出する。

・点検するのに必要な資格 防火対象物定期点検は「防火対象点検資格者」の有資格者が実施しなければいけません。

防火対象点検資格者は、登録講習機関(総理大臣が登録する法人)が行う講習を修了し、当該登録講習機関の発行した免状の交付を受けている者となっています。 防火対象物報告制度の罰則 「防火基準点検済証」「防火・防災基準点検済証」「防火優良認定証」「防火・防災優良認定証」を表示できる要件を満たしていないにも関わらず表示をした場合、または紛らわしい表示をした場合 ⇒30万円以下の罰金又は勾留(消防法第44条第3号) 防火対象物点検の報告をしない、または虚偽の報告をした場合 ⇒30万円以下の罰金又は勾留(消防法第44条第11号) 前述の1及び2についてはその行為者のほか、その法人に対して30万円以下の罰金刑(消防法第45条第3号)

総合点検 1 年に 1 回 機器点検 6ヶ月に 1 回

2.点検の種類と期間(消防法施行規則第 31 条の6・平成 16 年消防庁告示第 9 号)

※特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。

3.点検結果の報告(消防法施行規則第 31 条の6第3項1号,2号)

特定防火対象物 1 年に1回 非特定防火対象物 3年に1回

点検を行った結果を消防長または消防署長へ提出します。 ※詳細は、別表第1を参照ください。

点検報告義務違反

点検結果を報告せず、又は虚偽の報告した者は 30 万円以下の罰金又は拘留(消防法第 44 条第 11 号、第 45 条第 3 号)

別表第1

・・特定防火対象物

主な建物

点検結果報告の期間

1

劇場、映画館、演芸場、観劇場

1年に1回

公会堂、集会場

2

キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの

遊技場、ダンスホール

性風俗関連特殊営業を営む店舗

カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、個室ビデオ等

3

待合、料理店その他これらに類するもの

飲食店

4

百貨店、マーケットその他の物品販売を営む店舗又は展示場

5

旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

寄宿舎、下宿、共同住宅

3年に1回

6

特定病院、特定診療所、非特定医療機関(有床系)、非特定医療機関(無床)

1年に1回

(1)老人短期入所施設等、(2)救護施設、(3)乳児院、(4)障害児入所施設、(5)障害者支援施設等

(1)老人デイサービスセンター等、(2)更正施設等、(3)助産施設等、(4) 児童発達支援センター等、(5)身体障害者福祉センター等

幼稚園、特別支援学校

7

小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校、各種学校等

3年に1回

8

図書館、博物館、美術館等

9

公衆浴場のうち、蒸気・熱気浴場(サウナ、スーパー銭湯等)

1年に1回

イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

3年に1回

10

車両の停車場、船舶・航空機の発着場

11

神社、寺院、教会等

12

工場、作業場

映画スタジオ、テレビスタジオ

13

自動車車庫、駐車場

飛行機又はヘリコプターの格納庫

14

倉庫

15

前各号に該当しない事業所(事務所、美容室、針灸院)

複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの防火対象物

1年に1回

16

イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物

3年に1回

16の2

地下街

1年に1回

16の3

建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

17

重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡等の建造物

3年に1回

18

延長50m以上のアーケード

19

市町村長の指定する山林

20

総務省令で定める船車

消 防 用 設 備 等 の 種 類特 種 消 防 用 設 備 等

点 検 資 格

点 検 期 間

消防設備士

(甲種・乙種)

消 防 設 備点検資格者

機器点検

総合点検

警報設備

自動火災報知設備

第4類

第2種

6月ごと

1年ごと

ガス漏れ火災警報設備

漏電火災警報器

第7類

消防機関へ通報する火災報知設備

第4類

非常警報器具及び非常警報設備

第4類又は第7類

1年ごと

共同住宅用自動火災報知設備

第4類

住戸用自動火災報知設備

共同住宅用非常警報設備

第4類又は第7類

特定小規模施設用自動火災報知設備

第4類

複合型居住施設用自動火災報知設備

消火器及び簡易消火用具

第6類

第1種

屋内消火栓設備

第1類

1年ごと

スプリンクラー設備

水噴霧消火設備

泡消火設備

第2類

不活性ガス消火設備

第3類

ハロゲン化物消火設備

粉末消火設備

屋外消火栓設備

第1類

動力消防ポンプ設備

第1類又は第2類

パッケージ型消火設備

第1類、第2類又は第3類

パッケージ型自動消火設備

共同住宅用スプリンクラー設備

第1類

特定駐車場用泡消火設備

第2類

避難設

すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具

第5類

第2種

誘導灯及び誘導標識

第4類又は第7類

(注)

消用防水

防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水

第1類又は第2類

第1種

火活動上必要な施設

排煙設備

第4類又は第7類

第2種

1年ごと

連結散水設備

第1類又は第2類

第1種

連結送水管

非常コンセント設備

第4類又は第7類

第2種

無線通信補助設備

共同住宅用連結送水管

第1類又は第2類

第1種

1年ごと

共同住宅用非常コンセント設備

第4類又は第7類

第2種

加圧防排煙設備

1年ごと

非常電源

非常電源専用受電設備

当該非常電源、配線又は総合操作盤が附置される各消防用設備等の点検資格を有する者

蓄電池設備

自家発電設備

燃料電池設備

配 線

総 合 操 作 盤

6月ごと

特 殊 消 防 用 設 備 等

甲種特類

特種

設備等設置維持計画に定める点検の期間ごと